実際の裁判から
むた (2002/02/22(Fri) 23:14:07)
この間、判例法学を読んでいたら次のような、裁判が出ていたので紹介します。
友人AとBの間で起きた裁判です。
事の発端
A「宝くじ買ったんだ。」
B「夢を買ったんだね。」
A「つきあいさ、あたったら賞金半分あげるよ。」
後日、Aは1000万当たったが、Bにはあげなかった。Bは怒って裁判を起こした。(友達無くすなこいつ。)
いわく「民法上、口約束により契約は成立する。直ちにAは契約を履行すべし。」
果たして、この判決の行方は?(友情の行方は言わずもがなだが・・・。)
M小林 (2002/02/23(Sat) 07:28:31)
Bの発言で「夢を買ったんだね」と言っているので、この契約(口約束)
が確実に実行される事を期待している訳ではない。
Aも同様に「宝くじが当たる」という確率的にとても低い事を確信して
いたわけではない(当たらないと思うよね普通は)状況下での返事
(約束)であるから、この口約束による契約を履行する義務はない。
こんな感じで支払い義務は無いとの判決がでた。 ・・・・・とか
宝くじと言えばこの前の芸能ニュースで安室 奈美恵さんが宝くじを
大量購入したというスタッフから「ちょうだい」と貰った物のうち
100万円が当たったって言ってたけど「独り占め」したのかなーー
むた (2002/02/25(Mon) 21:58:40)
正解。説明の必要なしです。要するに、契約が成立してないことを証明すればよいのです。
ただし、Bが念書をとっていたり、番号をAの許可のもと確認していた場合は支払い義務が出る可能性があるらしいです。(間違っていたら誰か訂正してね。アメリカでこの例で裁判があったらしい。)ともかく済み。話す相手には気をつけようね。
※ 問題中に使用されている人名、地域名、会社名、組織名、製品名、イベントなどは架空のものであり、実在に存在するものを示すものではありません。