クイズじゃなくて素朴な疑問です
スペース (2004/11/17(Wed) 00:55:32)
こんばんは。
新札が発行されて、新札の偽札を使った犯人が逮捕されましたよね。
そこで私の中で一つ素朴な疑問が生まれました。
犯人が、お店で偽千円札を使う
→偽札だと気付かない店員さんはおつりを犯人に渡し、偽札をレジになおす
→次のお客さん(Aさん)が5千円札で払い、店員さんは例の偽札をおつりとして渡す
→受け取ったAさんも偽札だとは気付かない
→別の店でAさんが買い物をしたとき、例の偽千円札をレジで出す
→そのお店の店員さんが偽札だと気付いて110番!
→警官が駆けつけ、Aさんは現行犯逮捕?
まぁ偽札って粗悪な作りのものが多いらしいから、普通だったら初めの店の店員さんが気付いて作った犯人が逮捕されると思います。
でも、もし上に書いたようなことが起こったらAさんはいくら否認しても拘置されてしまうんでしょうか?家宅捜索でプリンタ押収とかされるのかな?
なんてたまにこんなしょーもない疑問がわいてくるスペースなのでした。
通りすがり (2004/11/17(Wed) 02:22:58)
これを読んでいてさらに疑問に思ったんですけど、
もし初めの店員が偽札だと気づいて、でもめんどくさいから誰か他の客に渡しちゃえ、と思って、その通り実行した、ということが何らかの形で立証された時、その店員は罪に問われるんでしょうかね?
どんなもんでしょう。
TK4 (2004/11/17(Wed) 09:03:18)
逮捕はされませんが、取調べは受けますね。
まぁ、任意同行なんでしょうか?
もちろん、その時に大量に持っていれば怪しまれます。
例えば、20枚とかそんな枚数なら、疑って掛かられるでしょう。
一枚なら、それ程でもないと思いますよ。
で、店員が気が付いていて渡し、立証された場合。
これは、売買における詐欺罪が成立します。
また、偽札を意図的に使用したので、その罪もつくでしょう。
前者は、「おつり」として渡した物が、無価値な訳ですので、詐欺になります。
また、その事により渡された客が、著しく不快な思いをし、それによって民事を起こした場合、十分、慰謝料は請求出来るものと思います。
むた (2004/11/17(Wed) 18:47:51)
よく聞くのは知らないでやったら善意の第三者、知っててやったら犯罪者ってことです。だからスペースさんの例は犯罪者にはならないでしょうし、通りすがりさんの例は罪になるでしょうね。
※ 問題中に使用されている人名、地域名、会社名、組織名、製品名、イベントなどは架空のものであり、実在に存在するものを示すものではありません。