イワ先生に挑戦〜貸したお金が返ってこない
むた (2005/10/15(Sat) 07:55:31)
みなさん、こんにちわ。もう一月以上前になりますが、8月24日に地元法人会で法人税確定申告の講義をしてきました。時間は1時半から4時半、ギャラは26,250円(手取りは23,750円)気分はとってもボランティアだといったら友人に「時給8,000円のボランティアとはいいご身分だな。」と血走った目で心温まる言葉をかけていただきました。そのときの講義の中でクイズになりそうな項目がありましたので、皆様挑戦してください。推理クイズというより論理クイズというほうが近いかしら?テーマは「貸倒損失」です。
「貸倒れというのは商売をしていたら、割と普通に聞く身近な言葉ですが、税法ではそのことをなかなか認めてはくれません。」
イワ先生は目線を泳がせながらも必死に声を大きくします。(人前で話すのって苦手なんです。)
「その要件は、会社更生法などの各種の法律または債権者の集まりで放棄された金額は文句なく認められます。
次に債権者が債務者に対して書面で債権を放棄したことを伝えることも認められます。」
講義中は、聞き手のメモのスピードにも注意を払わなくてはいけません。気をつけないとすぐに早口になるんですよね。
「それから、債務者が支払能力がないと明らかになったときはその時点を持って貸し倒れが計上できます。
また債権の金額に対して、取り立てるためにかかる費用が多い場合も認められます。」
ここで一拍おいてからいよいよ問題です。
「問1:法人が貸しているアパート、マンションの借主が家賃を払わないまま何年も居座っている場合、貸し倒れは認められるでしょうか。認められるか認められないかまたその理由をお答えください。」
「問2:債務者が音信不通になった場合は、貸し倒れが認められるでしょうか?認められるか認められないかまたその理由についてお答えください。」
理由についてはイワ先生の講義のどこに当てはまるか、当てはまらないかで考えるのがいいかもですね。では(^^)ノシ
ルナ (2005/10/15(Sat) 15:21:20)
むたさん、こんにちは〜
問1に挑戦してみます。
「借主の周り(生活の状態・家族の経済水準)などを色々調べてみて、支払能力が
ないことが明らかになれば貸し倒れを計上はできる。ただし、家主にとって
債権の金額に対して、取り立てるためにかかる費用が多い場合ではないと認め
られない。」
「計上する」と「認める」は同義ではないと思ったので、こんな答えになりました。
(たまにはボケずにまともに答えてみました(^^;))
むた (2005/10/15(Sat) 20:45:26)
ルナさん、解答どうもです。
残念ながら、不正解です。
まず、借主の経済状態を調べるのって難しいんですよね。まして、今の世の中じゃ・・・。税務署を説得するだけの資料をそろえるのは難しいかと思われます。
今回、言葉が少ないのは調子に乗って正解を口走らないようにするためです。ご了解を。
ぱぷわ〜 (2005/10/16(Sun) 17:46:04)
どーも。
問1
このケースでは、何らかの法的手段を取らない限り
貸主と借主の関係、言い換えれば取引が続いている
ものと見なされ認められない?
問2
このケースでは、債務者を探したり、たとえ探し出せ
たとしても遠隔地の場合の回収費用を考慮するとする
と認められる?
むた (2005/10/16(Sun) 18:02:14)
ぱぷわーさん、大正解です。説明の必要のないパーフェクトな答えありがとうございました。一応補足だけいたします。
問1:これはありふれてますけれど過酷な事例でして、このような場合貸し倒れは認められず、さらに言えば、い続ける限り売り上げは計上されていく(税法や会計は発生主義、権利確定主義を原則としているため)ので、税金の負担まで考えると二重にも三重にも苦しめられる恐ろしい事例です。
さらにもう一つ、借地借家法は借主の権利をかなりの部分まで保護しておりまして、強制的に追い出すことも難しいのです。貸し家業をお考えの方はご用心を。
問2:よくたとえ話に「母を訪ねて三千里」を出すんですが、あれは息子が母を追いかけるから感動的なのであって、債権者が債務者を追いかけているとしたら、時間、費用など膨大なものになることが理解できるでしょう。居場所のわからない相手を探し出すのは大変なことなんです。そういえば、映画「夜逃げ屋本舗」の冒頭でもこれを扱ったセリフがありました。
まだまだ不景気な世の中、貸し倒れもひとごとではないせいか、皆さん熱心にメモを取りながら聞いてくださってました。
※ 問題中に使用されている人名、地域名、会社名、組織名、製品名、イベントなどは架空のものであり、実在に存在するものを示すものではありません。