イワ先生に挑戦3〜社長の給料
むた (2005/07/10(Sun) 09:40:17)
久々に思いついた問題です。
最近問題出すスピードが激減しているようで。(−−;
少しでも貢献できればと思うけど、俺の問題は瞬殺されるからなー。
揚げ足取りも多いし・・・。ではでは。
その日も仕事しているイワ先生の所に会社経営をしているCさんがやってきました。なんでも自分の給料の事を聞きたいようです。
C「先生、こんにちわ。私の給料のことに着いて聞きたいのですけど。」
イワ「どうぞ。なんでしょう?」
C「今年は割合調子がいいので、月々の給与を増やしたいのですが大丈夫でしょうかねー?」
イワ「(カレンダーを見ながら)7月10日に源泉払いがありますから、そこで半年分の事業の状態を見て決めれば大丈夫ですよ。今年は・・・月50万にしておきますか。」
C「一気にやることはできないのですか?」
イワ「それだとボーナスになります。社長のボーナスは経費に出来ないのですよ。」
C「じゃあ毎月の事業の状態に合わせて給与の額を変えた場合はどうなるのでしょう?たとえば1月30万、2月60万、3月40万とした場合は・・・」
イワ「その場合は・・・」
問題:さてどうなるのでしょう?
refrain (2005/07/10(Sun) 18:41:05)
むたさんこんばんは!
答えられる知識も無いのですが参加したがりなので半ボケで行きます!
・社長が給料制でもらってるって事は株式会社かなにかで普段の利益分は
会社利益として備蓄されてるのでしょうからそれを一存で社長の利益に
するので特別背任罪になる。
・上記の理由から詐欺罪になる。
・歩合給制のような扱いになるので税率が上がる。
以上でいかがでしょうか?瞬殺してないよね?(^^ゞ
むた (2005/07/10(Sun) 21:12:30)
・社長が給料制でもらってるって事は株式会社かなにかで普段の利益分は
会社利益として備蓄されてるのでしょうからそれを一存で社長の利益に
するので特別背任罪になる。
えーと、このようなものをボーナスといいます。また、会社は規模に関わらず社長は給与制です。ただ、税理士のところに直接やってきて半年に一回給与を決めてるくらいですからCさんの会社は小さいものであると考えてください。
・上記の理由から詐欺罪になる。
株主が訴えたらそうなるでしょう。ただ小さい会社の場合は社長=株主のことが多いですからまあ余り、肩肘張らずに考えてください
・歩合給制のような扱いになるので税率が上がる。
これが一番近い考えなのですが・・・。
知識問題ですけど、推理で解けるように努力します。で、ヒントです。
1.年10回以上支払われる定額のものが社長の給与となります
2.一時的に支払われるものはボーナスとなります。(文中Cさんが一度に・・・といってるのはこのことが当てはまります。)
3.社長のボーナスはrefrainさんが最初に挙げた理由のため経費になりません。
では社長の提案の場合はこれを踏まえてどのように処理をすべきなのでしょうか?
refrain (2005/07/12(Tue) 22:05:26)
むたさんこんばんは!
事の是非は置いといて・・・^_^;
社長の身内を幽霊従業員にして給料として支出すれば必要経費になる(?)ので
税金が安く済む
で、お願いします!(こんな事書いて良いのだろうか?(-_-;))
むた (2005/07/12(Tue) 23:49:44)
おお、答えがって・・・問題読んでないすね?
えっと、refrainさんの上の回答は社長が奥さんや子供さんでやってることが多いですね。まあもちろん適正な金額でってことでw。
でもrefrainさん簿記のセンスありますね。勉強してるのでしょうか?
まあ、よかったら問題も解いてみてください。(^^)ノ
refrain (2005/07/13(Wed) 17:59:17)
むたさんこんばんは!
>問題読んでないすね?
あっ本当だ!税金逃れる事に躍起になって問題の趣旨が飛んでた!(素で)^_^;
>勉強してるのでしょうか?
全然してないです。センスがあるとするなら網をすり抜ける事だけ・・・。
ヒントより、問題のパターン(30万60万40万)だと毎月の最低額(この場合
30万)だけが給与(経費)扱いでそれを上回る額はすべて臨時ボーナス
(非経費)扱いになるので税額が割高になる。
よってイワ先生の言うように月50万とかに固定した方が税的に有利だと
思われる。
今度は大丈夫かな?(^^ゞ
むた (2005/07/14(Thu) 00:16:50)
正解です。ちなみに付け加えると、ボーナスになった部分は経費ではありませんが、社長の給与所得ではあり続けます。つまり二重に税金を払わなくてはいけないのです。(法人税の経費否定と所得税)
この状況は、会社と社長は別の存在であることから発生します。たとえ、会社に他に社員がいなくて、かつ社長と株主が同一の存在であったとしても。
個人事業主の場合は、自分で自分に給料を払うという状況が成立しないため、このようなことは起こりません。なぜ、こんなことをわざわざするかといえば、法人税と所得税の税率が違うため、それを利用してトータルの税金を下げるというのが目的の一つです(他にも事情はありますが)。ですが、あまり自分に有利な金額に給与を設定する後出しじゃんけんみたいなことをされると他の所得者(個人事業主やサラリーマンなど)との間の公平性が保てないということで税務当局は厳しく取り締まっているのです。
※ 問題中に使用されている人名、地域名、会社名、組織名、製品名、イベントなどは架空のものであり、実在に存在するものを示すものではありません。